筑西市議会 > 2022-12-16 >
12月16日-議案質疑・委員会付託-07号

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  1. 筑西市議会 2022-12-16
    12月16日-議案質疑・委員会付託-07号


    取得元: 筑西市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-30
    令和 4年 12月 定例会(第4回)                  令和4年第4回               筑西市議会定例会会議録 第7号令和4年12月16日(金) 午前10時開議                                            令和4年第4回筑西市議会定例会議事日程 第7号                          令和4年12月16日(金)午前10時開議第1 議案第76号 字の区域の変更について   議案第77号 工事請負契約の締結について   議案第78号 市道路線の廃止について   議案第79号 市道路線の認定について   議案第80号 下妻地方広域事務組合規約の変更について   議案第81号 筑西市体育施設における指定管理者の指定について   議案第82号 筑西市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の         一部改正について   議案第83号 筑西市行政組織条例の一部改正について   議案第84号 筑西市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部         改正について   議案第85号 筑西市特別職の職にある者で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条         例の一部改正について   議案第86号 筑西市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について   議案第87号 筑西市職員の給与に関する条例等の一部改正について   議案第88号 筑西市手数料条例の一部改正について   議案第89号 筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制定について   議案第90号 筑西市宮山ふるさとふれあい公園条例の一部改正について   議案第91号 筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について   議案第92号 令和4年度筑西市一般会計補正予算(第6号)   議案第93号 令和4年度筑西市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   議案第94号 令和4年度筑西市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)   議案第95号 令和4年度筑西市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第96号 令和4年度筑西市水道事業会計補正予算(第4号)   議案第97号 令和4年度筑西市下水道事業会計補正予算(第2号)   議案第98号 令和4年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)                                   (以上23案一括上程)                                 本日の会議に付した案件 日程第1 議案第76号ないし議案第98号                                 出席議員   1番 鈴木 一樹君     2番 水柿 美幸君     3番 國府田喜久男君   4番 中座 敏和君     5番 石嶋  巌君     6番 小倉ひと美君   7番 三澤 隆一君     8番 藤澤 和成君     9番 保坂 直樹君   10番 田中 隆徳君     11番 稲川 新二君     12番 小島 信一君   13番 大嶋  茂君     14番 津田  修君     15番 増渕 愼治君   16番 真次 洋行君     17番 仁平 正巳君     18番 尾木 恵子君   19番 三浦  譲君     20番 堀江 健一君     21番 秋山 恵一君   22番 榎戸甲子夫君     23番 箱守 茂樹君     24番 赤城 正德君                                 欠席議員   な し                                 説明のため出席した者   市長        須藤  茂君      副市長       菊池 雅裕君   教育長       小室 髙志君      市長公室長     西秋  透君   総務部長      渡辺 貴子君      企画部長      熊坂 仁志君   財務部長      山口 信幸君      市民環境部長    渡邉 千和君   保健福祉部長    平間 雅人君      こども部長     松岡 道法君   経済部長      横田  実君      土木部長      阿部 拓巳君   上下水道部長    鈴木 勝利君      会計管理者     板谷 典子君   教育部長      鈴木 敦史君      秘書課長      新井 隆一君                                 議会事務局職員出席者   事務局長      中島 国人君      書記        里村  孝君   書記        谷島しづ江君          〔議長 津田 修君議長席に着く〕 ○議長(津田修君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は24名であります。よって会議は成立いたしております。 会議録署名議員は、前回のとおりであります。 地方自治法第121条第1項の規定に基づく出席要求による出席者及び事務局職員出席者は、前回のとおりであります。 本日の日程は、お手元に配付した日程表のとおりであります。 また、議案第92号の訂正がございますので、お手元に正誤表を配付いたしております。この件に関しまして、総務部長より発言を求められておりますので、これを許します。 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) 議案第92号「令和4年度筑西市一般会計補正予算(第6号)」の訂正をお願いするものでございます。 配付させていただきました正誤表を御覧ください。訂正箇所は、議案書の40ページ、2、一般職、(1)、総括の表及びア、会計年度任用職員以外の職員の表でございます。こちらの表のうち、補正後の職員数を674から668に、比較の職員数をマイナス6からマイナス12に訂正させていただくものでございます。 この表は、短時間勤務職員を外書きとしているため、下段には常時勤務の職員数を、そして上段の括弧書きに短時間勤務職員を計上するものですが、短時間勤務の6人を重複して下段にも計上してしまいました。したがいまして、誤りの674から6を引き、補正後の職員数を668に、これに伴う比較の人数をマイナス6からマイナス12に訂正するものでございます。大変申し訳ありませんでした。 ○議長(津田修君) これより議事日程に入ります。 日程第1 議案第76号「字の区域の変更について」から議案第98号「令和4年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)」まで、以上23案を一括上程いたします。 これら23案につきましては、既に説明が終了しております。直ちに質疑を願いますが、議案につきましては各常任委員会に付託し、詳細な審査をお願いしたいと存じますので、質疑は総括的なものにとどめていただきたいと存じます。 なお、重複する質疑や、既に回答があったと判断されるものにつきましては、できるだけ遠慮いただきますようお願いをいたします。 この際、申し上げます。議事の都合により、本日の議案質疑についての各議員の発言はそれぞれ30分、質疑回数は一問一答方式を選択した場合は無制限、総括方式を選択した場合は3回以内といたします。 それでは、通告順に従い発言を許します。 6番 小倉ひと美君。          〔6番 小倉ひと美君登壇〕 ◆6番(小倉ひと美君) 皆様、おはようございます。議席番号6番 明政会、小倉ひと美でございます。 初めに、議案第77号「工事請負契約の締結について」質疑をさせていただきます。この議案は、認定こども園せきじょうの園舎を新しく建て替えるための建設工事の入札案件です。計画では、すばらしい園舎ができ、子供たちの保育環境の向上が期待されます。 まず、この入札は、条件付一般競争入札ということですが、どのような条件だったのか。応札数、落札率など入札の詳細について伺います。 あとは質問席にて質疑を続けさせていただきます。 ○議長(津田修君) 小倉ひと美君の質疑に答弁を願います。 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) 小倉議員のご質疑にご答弁申し上げます。 この入札に参加するための条件でございますが、工事の内容や施工規模を鑑みますと、技術力を結集し安定的な施工を図る必要がありますので、入札参加条件につきましては、市内業者を主とした3者による特定建設工事共同企業体、いわゆるJVとし、電子による一般競争入札で執行したものでございます。 入札の執行状況といたしましては、入札公告後、3組のJVから入札参加申請があったものの、札入れの際、2組のJVが入札を辞退いたしましたので、結果的に1JVが応札し、落札率のほうですが、99.88%でございました。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では、条件のほうで3者のJVということですが、なぜ3者のJVにしたのか伺います。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) ご答弁いたします。 当該工事につきましては、施工期間が長期にわたる非常に規模の大きな工事になりますので、適切な施工管理の下、高い技術力による確実な施工が求められております。また、昨今のコロナ禍による社会情勢等を考慮いたしますと、確実な施工を担保するためには、不測の事態にも耐えられる施工体制を構築しなければなりません。このような状況を踏まえまして、競争入札の条件設定に当たりまして、筑西市競争入札参加業者指名選定委員会において審議を行いましたところ、当該工事については技術力、労働力を結集し、安定的な施工体制を確保する必要があるとの判断に至ったことから、工事主体につきましては、3者による特定建設工事共同企業体にすることとなりました。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では次に、落札率99.88%と非常に高い落札率ですが、それについてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) ご答弁いたします。 結果といたしまして99.88%という高い落札率になったところでございますが、この入札の方式は電子による一般競争入札でございまして、透明性や競争性、それから公平性を確保しつつ、入札自体は適正に執行しておりますので、適切な競争の結果によるものと考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では次に、建築資材高騰への対応について伺います。 認定こども園せきじょうの整備工事では、全員協議会にて建築資材が高騰しているため、工事費が当初の計画よりも増額するとのご説明をいただきました。そして、9月議会に工事費が計上され、今回の入札となりました。しかし、建築資材の高騰は、現在も続いており、今後も続くことが予想されます。そこで、今後建築資材の高騰が続き、今回の契約金額15億2,350万円を超えた場合、どのように対応するのでしょうか。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) 小倉議員のご質疑にご答弁申し上げます。 ご質疑いただきましたように、最近の物価高騰、右肩上がりが非常に続いている状況でございます。ご質疑の中にもありましたように、想定金額も時間とともに上昇したのが事実でございます。建築資材の高騰につきましては、国から春先から幾度となく適正な価格での発注と、必要に応じて対等な関係で見直しをするようにという通知が数多く発せられております。ご質疑にございましたように、今後この上昇に関しましては、必要に応じ協議を重ね、契約の変更または必要な場合には補正予算ということも想定されるものと考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。
    ◆6番(小倉ひと美君) ということは、今後また補正予算という形で組む可能性があるということでよろしいでしょうか。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) ご答弁申し上げます。 金額面だけかどうかというところもございますので、金額面の上昇、それが必要と認められるものであれば、予算に不足が生じる場合は補正予算をお願いすることもあり得るというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では次に、議案第81号「筑西市体育施設における指定管理者の指定について」伺います。 こちらは、公募型プロポーザルにより指定管理者を決定したとのご説明がありましたが、この公募型プロポーザルの詳細について伺います。まず、応募数はどのくらいあったのでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) 小倉議員のご質疑に答弁いたします。 今回の公募型プロポーザルの応募数ということでございます。2者でございました。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では次に、選考基準について伺いたいと思います。 選考基準、どのようなもので選考したのかご説明をお願いします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 選考基準でございますけれども、筑西市体育施設指定管理者募集要項といったものがございまして、その中で、まず運営が利用される市民の皆様に対して平等の利用というものを確保できるものであること。そして、施設の効用、効果を最大限に発揮させ、そして経費の縮減が図られるといった部分。それと、管理を安定して行う能力を持っているか、能力を有するかという部分、この3つを基本的な柱といたしまして、指定管理者としての適正、それと施設運営の基本方針や管理体制、職員体制、そういったものにつきまして審査をさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) 特にここに決定した決め手みたいなのが、説明していただければお願いします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 今回プロポーザルで候補者と次点候補者ということで公表はさせていただいているところでございますが、先ほどご説明したような基準に基づきまして審査をしたところの結果ということでご理解いただければと思います。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では、この指定管理委託料、5年間で6億1,198万8,000円となっておりますが、これはどのように決めたものなのでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 委託料の算定につきましては、筑西市体育施設指定管理業務に関する仕様書というもの、こちらをベースにしておりまして、人件費、事務費、そして委託料、自主事業委託料など、対象施設の指定管理業務に必要な経費、そういったものを今までの実績、また請けています業者さんいらっしゃいますので、聞き取りや見積り、そういったものをベースとして算定をさせていただいております。 なお、令和4年度当初予算におきまして、令和5年度から令和9年度までの5年間の債務負担行為といたしまして、当初7億106万7,000円ということで債務負担行為を可決いただいてございまして、プロポーザル、今回実施するに当たりまして、改めて対象経費の見直し、再算定、精査をさせていただきまして、今般の仕様書では、先ほど議員がおっしゃいましたとおり、6億1,198万8,000円ということで上限額として提示をさせていただいたというところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) そうしますと、こちらの金額は、市のほうで見積りやそういったものを基に出して、市のほうが提案した金額ということでよろしいでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 まず、指定管理の枠というものを設定させていただきまして、その中でご提案をいただいてという、そういった形になります。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) そうすると、この金額が妥当だ。これだけの体育施設を管理するに当たって、最低でもこの金額はかかってしまうという、妥当だという根拠は、見積りや聞き取り、過去の実績を基にこの金額が正当な金額だということでよろしいということで、分かりました。 では次に、議案第91号「筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」伺います。この条例は、令和5年度の下館中学校と下館北中学校の統合により、スクールバスを運行するために条例を制定するというものだとご説明がありました。そこで、この条例の内容について伺います。 まず、第2条第1項、利用対象者の通学距離をおおむね6キロメートルとした理由について伺います。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 利用対象者の通学距離をおおむね6キロメートル以上とさせていただきました根拠でございますけれども、こちらは中央教育審議会、俗に中教審と言われている審議会なのですけれども、そちらの審議会の答申に加えまして学校の統合の規模、基準ということで、中学校生徒におきましては6キロメートルを限度とすることが適当と考えられているということが答申に出てございまして、今般道のりで片道6キロメートル以上ということで採用させていただいているところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では次に、第6条、保護者負担金について伺います。 こちら利用者1人当たり月額2,000円とした根拠と、2人目2分の1、3人目無料とした理由について伺います。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 まず、月額2,000円ということでさせていただいております根拠でございますが、今般、下館北中学校と下館中学校の統合ということで、下館北中学校の学校区の保護者の皆様には、これまで説明会の中でスクールバスを運行していくと。そして、運行に係る経費ということで、おおむね運行経費の1割または2割、もしくは2,000円という、こういった3つのパターンで想定しているという形でご説明をさせていただいてまいりました。その中で最終的に試算をしたところ、運行経費の1割と比較をしまして2,000円という数字のほうが低額であったこと、そしてまた、他市ではスクールバスを運行している市町村もございますので、そういった市町村の額等、また市内の通園バス等の例、そういったものを参考とさせていただきまして、今般2,000円ということで採用させていただいておるところでございます。 また、2人目、3人目以降に係る保護者負担金を減額させていただいている、または免除ということの理由でございますが、こちらにつきましては保護者の皆様への経済的な負担軽減ということで、2人目を半額、3人目を免除ということで設定をさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) こちら無料にするということは検討されなかったのか伺います。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 無料という部分もございますけれども、スクールバスを利用される生徒さんというのは遠距離通学という部分になりまして、そちらを援助していきたいという部分もございます。また、利用されない生徒さんもいらっしゃいます。そういった均衡というかバランスというものも検討させていただきまして、今般利用される方からは負担金をいただいたほうが公平性という部分では保たれるのではないかということで判断させていただきまして、今般2,000円ということで入れさせていただいているといったところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では、初年度における負担金が発生する保護者の数及び生徒の数は何人なのでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 初年度における負担金が発生する保護者、生徒の数ということでございますけれども、こちら年明け、来年1月に正式に、正式というか、利用申請を受付開始をする予定でございます。ですけれども、7月に1度バス利用の希望調査というものを実施してございまして、現時点では保護者の数が13名、生徒の数が18名ということで、そのとき希望がございました。こちらは利用しますという意思表示の回答もございましたし、利用するかもしれないという、そういった回答もございました。それを合わせた数ということになります。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では、初年度における負担金の徴収見込金額はお幾らになるのでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁いたします。 初年度における負担金の徴収見込額ということで、現在、先ほど申し上げました事前調査の中での結果から算定をさせていただいているのですが、生徒お一人で1世帯、生徒お一人で利用する場合は月額2,000円ということで、年額で、こちら8月は休みですので除外しますので11か月分で2万2,000円、1世帯につきお二人で利用する場合、2人目が半額になりますので月額3,000円、こちらは3万3,000円、こういった形で算定をさせていただきまして、合計をいたしますと、今試算しているところでは34万1,000円ということになると想定をしてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) およそ34万円ということで、スクールバスの運行委託料が今回の補正予算の中の債務負担行為で上がっているのですが、それが約700万円ということで、この700万円に対して徴収金額およそ34万円の見込みというのは、本当に徴収する必要があるとお考えでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 先ほども申し上げましたけれども、やはりご利用いただく方には、ぜひ実費の部分というものを意識をしていただきまして、ご協力をお願いしていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) では、この保護者負担金について、保護者の十分な理解というのは得られているのでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 今まで統合にまつわりまして様々な説明会等、委員の方々、PTAの方々とか、そういった方に対しましてご説明をさせていただいております。また、地域の方々等にも統合に伴います様々な、変化いたしますので、そういった部分も含めまして説明をさせていただいておりますので、こちらのほうにつきましては、おおむねご理解をいただいていると私どもとしては判断をしているところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) 質疑は以上です。ありがとうございました。 ○議長(津田修君) 次に、17番 仁平正巳君。          〔17番 仁平正巳君登壇〕 ◆17番(仁平正巳君) 17番 仁平でございます。議案第89号について、これ1点に絞って質疑をさせていただきます。 まず、本定例会に提出をされている条例議案、これはたしか10本ございます。その中で、おおむねほとんど施行日が来年の4月1日からというふうになっているにもかかわらず、この議案第89号、太陽光の設備の設置に関する条例案ですが、これだけ7月1日というふうに大幅に延長された施行日になっているのは何とも理解がし難いわけですが、これについて説明を求めます。 ○議長(津田修君) 仁平正巳君の質疑に答弁を願います。 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) 仁平議員のご質疑にご答弁いたします。 条例の施行日を令和5年7月1日からとしている理由でございますけれども、今回議案として提出させていただいた条例案、こちらは経過措置として、施行日である7月1日以後に事業の事前協議、これらの受付ではなく、工事を着工する事業計画について許可取得が必要であると附則で規定しております。7月1日に工事着工するためといたしましては、事業の準備といたしまして、市との事前協議、それと地域住民への説明、それに今回の条例の中にあります隣接地の説明会、それから隣接地の同意等を行った上で着工するための許可申請が必要となりますので、遅くとも3か月から4か月前の3月から4月頃から事前協議の申出を行わないと間に合わないと考えております。 このようなことから、設置を希望する事業者などに対し、十分な周知、これを図るため、また工事着工までの事前準備期間を考慮しまして、最低6か月の周知、準備期間を設けることが適切であると考えまして、本条例の施行日を工事に着手する日が令和5年7月1日からとしたところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 17番 仁平正巳君。 ◆17番(仁平正巳君) ただいま理由をお伺いしました。しかし、この条例案をつくるに当たっては、まずお断りしておきますけれども、会議規則第55条第3項の規定によりますと、質疑に当たっては、自己の意見を述べてはいけない、このようにうたってありますけれども、あえてそれを逸脱して申し上げますけれども、今年の6月3日に政策研究会14名で、市長応接室において市長に対してこの条例をつくってくれという要望をしました。その後、たしか6月17日、第1回の勉強会をしました。その後9月8日、第2回目の勉強会、そして9月22日に全員協議会を開いて議員全員に説明をしたものであります。この太陽光発電設備に関する規制をする条例ですが、桜川市、結城市からは随分遅れているものであって、それも参考につくった内容ですけれども、細かい内容については後ほど小島議員から質疑があると思いますけれども、あたかも7月1日までに太陽光発電設備をやる事業者は早くやったほうがいいよと言っているようなものなのです。3か月も4か月もかかってしまうというか、4月ですから、今制定すれば4月1日までに3か月十分あるわけですから、これ業者にとって非常に有利な申請期間だと考えざるを得ないのですけれども、もともとゼロカーボンシティ宣言や二酸化炭素の排出量削減等々ありまして、この太陽光の自然エネルギーを活用した施策を国も推奨しておりますけれども、我が郷土茨城は全国一太陽光が設置が多いと言われております。自然環境の破壊、地域住民からの苦情、かえって暑くなってしまう。 1つの例を取りますけれども、明野幼稚園、公立の。今度閉園になるわけですけれども、南側に太陽光の設備というか設置がされました。そうしましたら、明野幼稚園の桜の木の葉っぱが落ちて、太陽光のパネルの上に落ちて非常に迷惑なので切ってくれということで、市は何十年もたった桜の木を全部伐採をした経緯があります。そのように、どうしても設置業者が有利な政策というふうになっています。先ほども触れましたけれども、桜川市、結城市の条例も私も研究をしてみましたけれども、それよりも非常に言ってみれば厳しくされた、非常によくできた条例案でございます。ですから、先ほどの7月1日からという施行日は、説明を受けましたが、私にとっては納得のいかない日にちでありまして、もう1度考え直して、できるだけ早く施行日をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) 仁平議員のご質疑にご答弁申し上げます。 施行日を4月1日からと、今回上程されていますほかの議案等に倣いまして4月1日から事前協議とした場合、現在当市で利用しています県のガイドライン、こちらで工事着工前に事業概要書を届出することになっております。しかしながら、いつまでに工事着工しなければならないという規定がないため、4月1日から事前協議受付とした場合に、条例の施行日前に届出だけが出されてしまい、半年後、1年後に工事を着工するといった条例逃れというのもちょっと考えられましたので、このような日付とさせていただいたところでございます。 以上でございます。          (「はい、分かりました」と呼ぶ者あり) ○議長(津田修君) それでは、次に19番 三浦譲君、お願いします。          〔19番 三浦 譲君登壇〕 ◆19番(三浦譲君) 私からは、議案第84号、議員の報酬について伺ってまいります。 これは、特別職報酬審議会で審議をした答申という事前の説明がありました。そこで質疑するわけですけれども、報酬審議会にはどのような説明を行って審議してもらったか、これについて伺います。 ○議長(津田修君) 三浦譲君の質疑に答弁を願います。 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) 三浦議員のご質疑にお答えいたします。 審議会の委員の皆様には、前回の報酬審議会から5年が経過しておりまして、この間、コロナ禍などにより社会経済情勢等が大きく変化してきていること、そして議員報酬や年金制度の問題など、経済的な要因や立候補環境や時間的な要因、兼業請負など、身分に関する制限などによりまして、全国的に地方議員の成り手不足が進行している状況に鑑みまして、今回審議会を開催するに至った旨をご説明し、理解を求めたところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 分かりました。そういう一般的に言われているような理由があるということですね。 次に、今度は報酬額の決定に当たって、どのようなプロセスを経て今回の金額になったか伺います。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) 今回の提案の内容でございますけれども、筑西市報酬額の推移と、それから現状の説明をし、その後茨城県内32市の状況や全国の同規模自治体、それから関東圏内の同規模自治体の状況等を筑西市と比較しながらご審議をいただいております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 数字的に比較をしたということですね。 それで、そのままこの金額が妥当だという結論には多分出ないでしょうから、そのプロセスはどうだったか伺います。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) ご答弁いたします。 事務局といたしましては、関東圏の同規模自治体の平均、それから全国の市、約800市の平均、それと全国の同規模自治体、約50市の平均などを提示させていただきました。今回の額につきましては、関東地方1都6県の人口9万人から11万人の13自治体、そちらの平均ということで提示させていただきました。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 分かりました。平均額がこの金額だという理解でよろしいですか。 それで、大きな問題は、このタイミングなのです。今コロナで多くの人が苦しんでいる。プラス物価高騰だと。市民と対話をしてみても、それで物すごい大変になっているよという話が至るところでされます。特に商売なさっている方からはよく聞きます。この議員の報酬の値上げについては、やっぱり市民の理解が得られないと逆に批判を受けるということになってしまいますので、その辺の配慮というものもこれは当然必要になってくるわけですが、報酬審議会ではその辺のタイミング、状況についてのお話はどうだったでしょうか。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) お答えいたします。 なぜこの時期にということですけれども、議員報酬及び特別職給料を改定するには、先ほどの審議会のほうを設置しまして意見を聞くこととしております。審議会につきましては、前回、平成29年に開催してから5年が経過しております。この間、社会経済情勢も変化しておりますが、審議会につきましては合併以降、平成17年、それから平成22年、平成26年、平成29年とおおむね5年ごとに開催しておりますので、今回開催に至ったということでございます。 それから、市民からのご理解ということですけれども、こちら答申のほうを受けまして、もちろん住民の理解というものが前提であるとは考えておりますが、これにつきましては当審議会にお諮りしまして、全員の委員からの賛成をいただきましたので、その答申をもって住民からの理解は得られたのではないかというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 全員の委員からの理解が得られたと。賛同が得られたということですね。やはり今の時期ですから、このタイミングだとかコロナや物価高騰などの話も当然出たと思うのです。その辺はどんなご意見があったか報告をお願いします。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) ご答弁いたします。 大変申し訳ありませんけれども、審議会の内容というか当時のやり取り、問答につきましては、ちょっとこちらでは控えさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 個人的な話ではないし、誰それがこう言ったとか、肩書きは誰だったとか、そういうことは聞いてはいないのですが、これ以上深聞きはしませんけれども、私が言いたいのは、やっぱりタイミングとしては最悪なのですね、はっきり言って。市民から見るとなかなか理解が得られない時期と言っても過言ではないと思うのです。審議会の答申を得たと。それをもって市民の理解を得られたと。これをイコールにするというのには、ちょっとそのタイミングを考えると無理があるのではないかなというふうに考えるわけです。そういったことを基に判断していかなくてはならないなというふうに考えています。 次の質疑に入ります。議案第92号で、一般職の職員数が補正前と後で12名が減になっています。これについて私は大きい数字だなというふうに思うのです。後で適正化計画なども踏まえての話になると思いますけれども、12名はちょっと大きいなということで、まずその実態、どういうわけで12名減になったのかお願いします。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) 三浦議員のご質疑にご答弁いたします。 令和4年度当初予算における一般会計の人件費につきましては、令和4年1月1日、現員現給で編成しておりますが、増減につきましては、その後の職員の退職や新規採用、それから再任用、年度途中の退職、また一般会計と特別会計間の人事異動、それからフルタイム勤務から短時間勤務への移行など、様々な要因がございますので、その結果といたしまして、今回職員数が12名減というふうになったものでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 例年大体そんなことが起こるわけですけれども、これは一般会計のほうの補正ですから、特別会計は含まれていないので、それも含めて全体の数、昨日もそういう話がありましたけれども、全体の数としては、この減の数字はどのくらいになるでしょうか。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) ご答弁いたします。 大変申し訳ありませんが、特別会計も含めた全体の数というにはちょっと今手元にございませんけれども、今回一般会計に関しましては、マイナス要因といたしまして、退職した方が28名、それからフルタイムから短時間に移行した方が4人で合計32人が減となっておりまして、それに対しましてプラス要因として、新規採用された職員が17人、それから割愛で出向していらした職員の方が復帰したのが2人、それから年度途中、任期付職員が1人増えましたので、合計プラス要因で20人ということで、差引き12名の減というふうになっております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) そうすると、やっぱりマイナス12というのは大きな数字だなというふうに思います。現在の適正化計画の中では、現状維持というふうにうたわれています。これが様々な要因で今回は昨年度に比べてマイナス12と。来年度になるとどうなるだろうかなと。新採用の数次第ですけれども、似たような現象が起こるのではないかなというふうに想像するのです。そうすると適正化計画があってもだんだん減っていくと。減っていくことは人件費の削減になるので、これはよしとするという傾向があります。それは今までの行政改革という名前で職員の減員をずっと行ってきたという経過がありますから、これは全国で、国が号令かけたので全国で行われましたけれども、ちょっと行き過ぎているのではないかという批判が起こってきて、少し戻りつつあるというところなのです。 そうすると、私はこのマイナス12と、それから適正化計画での目標との比較をして、その評価というものを出しておかなくてはならないと思うのですが、どういう評価になっているのでしょうか。 ○議長(津田修君) 渡辺総務部長。 ◎総務部長(渡辺貴子君) お答えいたします。 評価というのは、これから退職される方とか、いろいろと人事のほう異動があると思いますけれども、評価につきましては今後、今年も採用試験のほうを実施しましたけれども、昨年よりは大変多くの方の採用、今のところは計画しておりますので、また2回目の試験のほうも実施しようと思っておりますので、その辺りでできるだけ減にならないように、バランス取っていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 私たち議員のほうから見てみると、正規の職員が減って、会計年度任用職員が増えるという傾向が、筑西市ではできるだけそれを抑えているというのがいつもの答弁ですけれども、ところが、ほかの自治体ではむしろそれを推奨しているというところが多いのです。正規職員から、人件費が安い会計年度任用職員に切り替えると。これは市の財政としてはプラスになるという判断なのでしょうけれども、実際公務員としての能力、若いときから培っていく。それから、先輩から後輩へとつないでいくということを考えると、減らすことが必ずしもいいことではない。実際の能力のある人材が育たないと。育ちにくいというマイナス面があって、やはり議員のほうから例えばいろいろな会議で質問をしたりしても、なかなかすっきりした答えが来ないとか、そういったことを議員は誰でもこれでいいのかというように疑問を持って言ったりするわけですけれども、そういうことがないように、人数のほう、若い人、それから能力のある人を育てていってもらいたいなというふうに思います。あとは委員会で質疑はいろいろ出るでしょうから、お任せいたします。 以上で終わります。 ○議長(津田修君) ここで休憩といたします。                                休  憩 午前10時51分                                                                              再  開 午前11時 5分 ○議長(津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 5番 石嶋巌君。          〔5番 石嶋 巌君登壇〕 ◆5番(石嶋巌君) 5番 会派日本共産党、議案質疑を行います。 議案第81号「筑西市体育施設における指定管理者の指定について」お伺いいたします。まず1つ目に、現協定との違いについて。現在の指定管理者との協定と令和5年4月1日からの協定について、施設管理方法や委託料など、違いがあるかどうかについて伺います。 ○議長(津田修君) 石嶋巌君の質疑に答弁を願います。 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) 石嶋議員のご質疑に答弁いたします。 現協定との違いということでございますけれども、施設の管理の方法といった部分につきましては、大きな違いはございません。その中で違いという部分でございますけれども、指定管理者が実施いたします施設修繕といった部分がございます。現協定では1件当たり50万円未満ということで、こちらが指定管理者のほうが実施するものということになってございますけれども、次期協定におきましては、1件130万円未満まで拡大をさせていただいてございます。また、植栽管理業務といったものにつきましては、指定管理から除外をさせていただきまして、市の担当のほうで直営化するという、そういった形で違いがございます。 以上でございます。
    ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) 今、修繕のことで50万円から130万円まで変更したということなのですが、その変更した理由についてお伺いします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 変更の理由につきましては、修繕内容には様々なものがございまして、施設設備の破損とか部品の劣化などの軽微な修繕から、大会とかイベント、そういったものを実施するに当たりまして、その実施する状況にも影響するような大きな部分もございます。特に安全面に係る突発的な事故、そういったものに対しましては早急に回復をいたしまして、施設の機能回復、そういったものが必要となる関係上、修繕対応の幅を広げさせていただきまして、即座に対応してイベント等に影響が出ないような形で対処できるようにということを鑑みまして、今回広げさせていただいたというところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) そうしますと、現協定との違いというのは、そこの部分が言えるわけですね。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) 今おっしゃったとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) 分かりました。 次に、現協定の実績と評価について伺います。まずは、施設管理のモニタリングについて、評価項目に係る評価区分の結果について伺います。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) お答えいたします。 現在の指定管理者につきまして、おおむね協定書の内容に沿った施設の管理運営が行われていると判断をしてございます。しかしながら、昨今、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、施設の休館、そういったものが発生してございます。そういった側面から見ますと、自主事業、そういったものに対してはやはりその影響が出てございまして、計画どおりの事業実績とは、残念ながらなっていないということでございます。しかしながら、今の指定管理者につきましても、やはり大きな組織のネットワーク、そういったものを活用していただきまして、今般の感染症の拡大の中でもいち早くそういった対応は取っていただいておりますので、その辺はよかったのかなというふうに感じております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) 確かに新型コロナウイルス感染症の対策ということで、この下館総合体育館利用状況を見ましても、令和元年が15万841人から令和2年度が3万7,186人と激減しております。そうした状況が反映していると思います。 次に行きます。モニタリングの結果を受けて、来年度からの指定管理者に改善内容等、あるいは引き継ぎ等は行うのかどうかお伺いします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 モニタリング結果を踏まえた改善内容の引き継ぎということでございます。今後早い段階で、現在の指定管理者と指定管理候補者というのがございますので、それと私ども筑西市の3者で協議を進めてまいりたいと考えてございます。現在の指定管理の状況の実績、それからもちろん今後の課題などもございますので、十分情報を共有して、次期の指定管理業務につなげてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) 今部長がおっしゃったように、十分な情報共有というのが本当に大事かというふうに思います。 次に、市民サービスとしてどのような取組があったのかどうかお伺いします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁いたします。 市民サービスという部分でございますけれども、特に指定管理者が行います自主事業、そういった部分で利用者の希望とか要望、そういったものを取り入れるというところが非常にフットワークがよく、またプログラムの増加、内容の変更など、また実施日数、そういった部分につきましても非常に要望を取り入れていただいて実施をしていただいたというところで、やはり市民サービスにはつながっているのかなということを考えてございます。 また、指定管理者の職員の勤務体系というものをシフト制ということで取り入れていただいていまして、スタッフが開館時間、ずっと誰かスタッフが、専門のスタッフがいると。そういったお客様に対する対応というものも取っていただいておりますので、もちろん施設の不具合とかトラブルなども、夜まで開館していますので、そういった時間にも対応していただけたということで、市民サービスにつきましてはしっかりやっていただいたのかなというふうに感じてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) 体育施設で行っています「子ども向けプログラム」、「大人向けプログラム」の具体的な内容についてお伺いします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 体育施設で行っています自主事業ということになるのですけれども、大人向けのプログラムですと、腰痛改善ヨガとか、あと骨盤ケアといったようなものがございました。あとは体幹エアロとかです。お子様向けですと、キッズダンス、それからジュニアのヒップホップとか、あと走り方教室、そういったものも開催をしていただいてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) そうした希望や要望を取り入れたプログラムを行ってきたわけですが、今後市民サービス向上に向けて指定管理者とどのような取組を行っていくのかどうか伺います。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) 指定管理におきまして一層その効率化、また民間のノウハウを十分発揮していただいて自主事業、そういったものを展開していただく、そういったものをしっかりと協議をしながら取組を進めてまいりたいと思います。また、現在の指定管理候補者につきましては、筑西市の体育施設以外にも指定管理している施設がございます。そういった施設との連携、そういったものも今後十分強化をしていけるように取組を進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) 今答弁いただきましたが、連携の取組というふうに言われますと、連携して共有化も図っているのだなというふうに思うのですが、連携の取組の具体的な中身についてよろしいですか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 例えば現在の体育施設の指定管理候補者というのは、現在あけの元気館の指定管理も行っているという部分でございます。また、茨城県県西生涯学習センターなども指定管理として請け負っているということでございまして、例えば今までですとスポーツといった部分が、当然体育施設でございますので、スポーツの振興が第一ということで今まで運営してまいりました。あけの元気館というのも1つ例に挙げますと、今度は健康という部分が入ってございます。スポーツと健康、そういったものの連携、もしくは茨城県県西生涯学習センター、こちらに関します今度は文化という部分も入ってございます。そういったスポーツと健康、スポーツと文化、そういったもののノウハウ、そういったものを今後連携ということでプログラムとか自主事業に取り入れていただければいいのかなというふうには考えてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) よく分かりました。 次に、公募型プロポーザルについて伺います。事業者の選考に当たり、プロポーザルにおいて重視した点は、先ほど小倉議員の答弁がありましたから、ここは結構です。 指定管理候補者と次点候補の違いについて、どういう違いがあったのかお伺いします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) 答弁いたします。 先ほどもちょっとご答弁させていただいたところなのですけれども、市民の利用の平等性とか、そういったものを基本に審査をさせていただきまして、審査会の中での点数による集計した結果ということでご理解をいただければと思います。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) いまいち、この次点候補者の違いについてお伺いしたのですが、今の答弁では理解できないのですが、具体的に答弁をお願いします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 審査の内容というか判断の違いということになると思うのですけれども、そちらにつきましては企業の経営の状況、こちらに提案していただいた内容に対する判断ということになりますので、そちらのほうの具体的な部分につきましては差し控えさせていただきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) 今答弁ありましたけれども、企業の経営の状況を聞いているのではなくて、指定管理候補者と次点候補の違いがどういう違いがあったのかという点をお聞きしているのですが、質疑の意味はお分かりになりますでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 審査をするに当たりまして、市民の利用の平等性、また施設の効果を最大に発揮させて経費の縮減が図られること、安定した、もちろん指定管理を行う能力を有すること、そういったところで判断をさせていただいて、審査をお願いした結果ということでご理解いただければと思います。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 5番 石嶋巌君。 ◆5番(石嶋巌君) 以上で質疑は終了いたします。 ○議長(津田修君) 次に、13番 大嶋茂君。          〔13番 大嶋 茂君登壇〕 ◆13番(大嶋茂君) 議席番号13番 明政会、大嶋茂です。議案質疑いたします。 議案第81号についてお尋ねします。この議案については、小倉議員、石嶋議員よりも質疑がありました。私は重複しない程度に質疑したいと思います。 まず、この事業について、なぜ一般競争入札ではなく公募型プロポーザル方式を採用したのか。そのメリット、まずそれをお尋ねいたします。 ○議長(津田修君) 大嶋茂君の質疑に答弁を願います。 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) 大嶋議員のご質疑に答弁いたします。 指定管理者の選定方法に公募型プロポーザル方式を採用した理由でございますが、指定管理者制度は、施設の管理コストだけにとどまらずに、運営面におけるサービスの充実、また独自性、そういったものを求めるといったものでございます。したがいまして、価格のみの比較ではございませんで、指定管理者に求める、価格だけでは指定管理者に求める効果が得られない、一部分になってしまうということから、民間の経営のノウハウ、そういったものを駆使した独自の業務サービス、そういったものの提案を受けることができるということを有利な部分としてプロポーザル方式を採用したところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) 私が考えるところでは、この業種というのは一般競争入札でも十分対応できると思うのです。というのは、やはりこのプロポーザル方式というのは、提案書、これをある程度条件を出して提案書を出していただいて、最も適した提案者ということで選定するわけなのですけれども、その提案書というのはどのようなものなのか、まず1点。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) お答えいたします。 提案書につきましては、こちらの募集に当たりまして募集要項というものを提示させていただいて、それに基づいて参加をしていただく企業がこういった提案を、私どもはこういった形の提案をさせていただきますということで書類が上がってくるものでございます。先ほど、どこに審査のポイントというご質疑がございまして、お答えさせていただいたところですけれども、やはりそこが、先ほど申し上げました部分というのが一番、申込み用紙、審査の応募用紙には重要視されるところでございますので、そういった部分のご提案をいただいているという形でございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) ある程度何項目かあると思うのですが、それを基準にして審査するということでありますけれども、私、市の条例をちょっと調べましたら、プロポーザルについて条例の中ではちょっと、入札関係の条例の中にはうたわれていないのだよね。それで、審査機関というのはどういう名前の審査機関で、その委員は何名で、どのような方がいらっしゃるのか、まずお尋ねします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 具体的にどなたかというのはちょっと差し控えさせていただきたいと思うのですけれども、今般、指定管理者審査委員会のほうには公平性というのも担保するという意味合いで、利用者の代表の方にもオブザーバーという形で入ってもらいまして、審査のほうを進めさせていただいたという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) 審査委員会というのはあるのですか。何名ですか、人数だけでも。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 すみません。ちょっと今資料が……すみません。申し訳ありません。資料を持っていたのですが……お待ちください。申し訳ありません。8名でございます。すみませんでした。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) それでは、やっぱり何項目というのがあって、点数をつけると思うのです。その審査、点数なんかは分かりますか。採用された事業者と、先ほど言いました次点の点数差というのは当然出てくるはずですよね。だからこっちが選ばれたということでございますので、その審査項目、これは何項目ありますか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 審査項目につきましては3項目、大項目として3つございまして、その中で全体で申しますと9項目、細分化されて3項目の中が分かれておりまして、全部で9項目を審査の対象として実施させていただいているというところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) 最近は、このプロポーザル方式がかなり、契約前にそういった方法、一般競争入札であるとか指名競争入札、そういったものよりも最近は当市の場合、このプロポーザル方式というのがいろいろなところで使われております。ただし、いろいろな、これまでの結果、日本全国の結果を見ますと、単価的にはプロポーザル方式のほうが高いのだというような結果が出ております。ですから、その事業によってはどちらがいいかというのは、これは当局のほうでよく審査して、プロポーザルがいいのか指名競争入札がいいのか、一般競争入札がいいのか、よくメリット、費用対効果をよく考えて、その方法を取ったほうがよろしいかと思うのです。 それで、前回の5年間の委託料は幾らだったのか。今回は小倉議員が言いましたけれども、6億1,198万8,000円ですか。前回の契約は幾らだったのでしょうか。その差額はどうなのでしょうか、お尋ねします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 前回の指定管理委託料ということで、6億8,890万3,903円ということでございます。今般の額といいますと、先ほど議員さんも申しましたが、6億1,198万8,000円ということでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) 大体同じですね。委託業務は変わっていないということですから、ちょっと下がっているかと思うのですけれども、そこら辺の誤差はしようがないのではないかと思います。 この件私取り上げましたのは、やはり一括で業者に委託するということは、これで仕事がなくなっている業者さんもかなりいるみたいなのです。そういう点も市長、私のほうに入ってきております。そういった中で、やっぱり一括方式というのは確かに専門がやっていいのですけれども、業者のほうからそういう意見もあるということだけはちょっとお伝えしておきたいと思います。 次に、議案第91号「筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」お尋ねします。説明はあったのですが、確認の意味でちょっとお尋ねしたいと思います。第1条、市立学校とあるが、これはどこの学校が対象なのか、まずお尋ねします。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 まず、議案のほうの第1条で、筑西市立学校の統合とございます。こちらは、令和5年4月に予定をしてございます下館北中学校と下館中学校の統合というものを指すところでございます。また、規則で定める学校ということにつきましては、こちらは下館中学校ということになります。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) ここで私がちょっと疑問に思ったのは、明野の五葉学園もスクールバスを使用する予定でありますので、条例はまた別に今後、その先も多分そういったケースが出てくると思うのですが、この条例、別枠で明野五葉学園なんかはつくるのでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 まず、今般統合いたします下館北中学校と下館中学校、そちらのスクールバスのほうが様々な協議調いまして、4月から運行ということでございますので、まず先に条例のほうを制定させていただきまして、先ほど議員さん質疑にありましたように明野五葉学園、そちらのほうのスクールバス、そちらも運行する予定でございます。そちらにつきましては、現在様々な協議を進めている最中でございまして、今般の議案の中にそちらを盛り込んでという部分までは至ってございません。そういった状況から、今般、中学校のほうの部分だけ生徒ということで上程をさせていただいております。 明野五葉学園のほうのスクールバスなのですけれども、調い次第、決定次第、またこちらの条例のほうを改正ということで議案を出させていただいて、ご審議をいただくということで考えてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) 分かりました。生徒ということでうたわれていましたので、下館中学校のことかなとは推測はしておったのですが。 次に、通学距離がおおむね6キロメートル以上となるものとして規則で定める区域に居住するものとあるが、多分これ説明あったのですが、ちょっと私、書き漏れしたものですから、質疑したいと思います。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 規則で定める区域とございますけれども、道のりで6キロメートル以上ということになります区域につきましては、河間地区では奥田、下高田、落合、八田、中地区では樋口の一部でございます。樋口につきましては南北に長い形状でございますので、その中で6キロメートル以上となる地域を該当地域というふうにするところでございます。具体的に申し上げますと、樋口の中の城山、久下田宿、内戸、こちらの3地区につきましては全体的に対象となります。それと城内、並木、こちらの2つは距離に応じて範囲に入ってくると、そういった形でございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) それから、第2条の中に利用対象者がスクールバスに自ら乗降できるものとありますが、どのような状態を指すのかというのは、障害児なんかもいると思うのです。そういった扱いが今後いろいろ問題になってくるのではないかと。もしくは車椅子のそういう児童生徒もこれから出てくると思うのです。そういった方をどうするのか。自ら乗降できるものということでうたってしまうと、今逆に海外なんかでもそうですが、車椅子ごと乗れるようなバスもあるのだよね。これからはやはりそういったことも配慮していかなくてはならないのではないかと考えるのです。自ら乗降できるものとはどういうものを指すのかちょっと。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) 答弁いたします。 ただいま議員おっしゃいましたように、今回の条例案につきましては、自らということで条文入ってございます。どういう状況なのかといいますと、こちらで想定しておりますのは、介助等を必要としないで乗降できるという部分を考えてございます。こちらにつきましては、今回通常の形状のバスということで、運転手1人で運行するような形になりますので、乗降のみならず、乗車中の安全につきましても、ちょっと難しいのかなという部分もありまして、今回こういう形に第2条を入れさせていただいておりますが、先ほど議員おっしゃいましたように、その辺の対応という部分には十分検討して対応をしてまいりたいというふうには考えてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) この点は、非常に微妙ですが、必ずこういったケースは出てくると思います。配慮方よろしくお願いします。 次に、第6条に移ります。保護者負担金で、小倉議員からもありましたけれども、私は保護者負担金、最高額3,000円と解釈しているのですが、それでよろしいのでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 議員お見込みのとおり、保護者お一人につき最高で3,000円ということでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) 次、第8条に移ります。保護者負担金を減額し、また免除することができるものとして、市長が相当の理由があると認めるときとありますけれども、これは具体的にどういう状況でしょう。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 こちら想定しているケースでございますけれども、当該スクールバス、そういったものを利用する世帯におきまして、火災や水害、それから地震等により経済的な損失を受けたような場合におきまして、その状況に応じて社会通念上、免除や減免、そういったものをすることが妥当と判断されるような場合、そういったものを想定させていただいてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) 同じような質疑になってしまうのですが、第9条の保護者負担金の返還、これも返還しないというのが原則でございますけれども、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部、一部を還付することができるとなっています。同じ質疑ですが。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 こちらの想定している部分につきましては、スクールバスを利用する世帯におきまして、本来減免の対象となるような方、世帯が通常の保護者負担金を納付いただいた、そういったようなケースが発生した場合に対応できるようにということで想定してございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) ありがとうございます。市長が認めるものというのは、いろいろな条例にはうたわれているのですが、一般市民は分からない。そういった意味で私質疑しました。詳しい説明ありがとうございます。 次に、スクールバスについて課題、いろいろな、調べましたら、これまで使用している市町村では、次の2点がやっぱり一番負担だったということで質疑したいと思います。乗降場所の駐車スペース、これは最近いろいろな事故があります。その乗降スペース、その場所場所で安全なスペースは確保できるのかどうか。
    ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁いたします。 乗降所の安全確保ということでございますけれども、今回運行いたしますスクールバスにつきましては、2か所の乗降所を予定してございます。こちらは河間地区では下高田にございます第9分団消防の詰所でございます。また、中地区におきましては樋口駅ということで、この2か所を乗降所ということで設定をしてございます。どちらの乗降所におきましても、スクールバスの駐車スペースを十分確保できておりますので、乗降します生徒、安全に乗降できるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) もう1つは財源です。先進地で財源確保が苦労しているということが言われています。国、県、またその他の補助はあるのでしょうか。あるとすればどのぐらいか、その内容をお聞かせ願います。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁申し上げます。 国、県からの補助金ということでございますが、スクールバスの運行に関する財源として、国のへき地児童生徒援助費等補助金というものがございます。また、県では市町村立小・中学校等適正規模化支援事業費補助金といったものがございます。また、地方交付税への算入対象ということでございます。当市では、こちらのほうが運行総額に対しまして国の補助金が2分の1ということで考えてございます。また、交付税措置、バス1台当たりという額も入ってございます。両方合わせましてほぼ運行経費に対する補助金としては国の補助金が入ってくるということで試算をしてございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 13番 大嶋茂君。 ◆13番(大嶋茂君) 分かりました。 これで私の議案質疑を終了いたします。細かい説明、本当にありがとうございました。 ○議長(津田修君) ここで休憩といたします。                                休  憩 午前11時43分                                                                              再  開 午後 1時 ○議長(津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 12番 小島信一君。          〔12番 小島信一君登壇〕 ◆12番(小島信一君) 12番 小島でございます。議案第89号について伺います。 これまで筑西市には、太陽光発電事業に対して農地に設置する場合以外、ほとんど行政上の規制がありませんでした。森林、雑木林や傾斜地、住宅地の近くにおいては何らかの規制は必要です。ようやく規制条例案が提出されました。しかし、行き過ぎた規制は禁物です。行政は責任を持って基準を定め、合理性のある規制条例にする必要があります。そうなっているか、これをただします。 この条文に隣接住民の同意というものがあります。隣接住民の定義についてはこの後質疑するのですが、「隣接住民の同意を得なければならない」とある。第10条の第2項です。条文にそう書いてありますが、まずその理由から、なぜ住民の同意というものを必要としたのか、その理由から伺います。 あとは質問席で続けます。 ○議長(津田修君) 小島信一君の質疑に答弁を願います。 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) 小島議員のご質疑にご答弁申し上げます。 隣接住民の同意を得なければならないとしている理由でございますけれども、これまでに既に設置された太陽光発電設備について、市民の皆様から自宅の隣接地で太陽光発電設備の設置計画があり、反射光や騒音の被害がないか心配、それと事業者からの適切な説明がないといった相談が何件か寄せられておりまして、事業者の事業計画について隣接住民への説明が十分になされていないケースも見受けられ、説明責任を求めることへの必要性を感じていたところでございます。 隣接住民に対しまして、事業区域の周辺環境への配慮など、これらのことについて丁寧な説明を行い、同意を取得することによりまして、事業者と地域住民との信頼関係を深めることで、事業者は円滑な発電事業を行うことができます。また、隣接住民においては、安心安全な生活環境が守られるものと考えているところでございます。このようなことから、事業区域の隣接住民からの同意取得は必要と判断したところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) 私、今第12条と、ひょっとしたら間違って発言したかもしれません。第10条の2でした。第10条の2に住民同意というのがあるのですが、今部長の答弁分かりました。確かに今まで太陽光発電事業者に対して不安だと。今までの説明がないとか、そういった住民からの苦情というのがあったことは私も聞いています。ですが、市民の公平公正な判断というのが、許可要件に当たるまで重要なのかどうかです。市民というのは不安もある。いろいろな事業が来ますから。太陽光発電事業ばかりではなくて、自動車解体業が来るとか、運送業の車庫ができるとか、いろいろなことがあるのです。市民というのはやっぱり不安です。その住民がそういった公正な判断で、それができるのかどうか。自分は個人的に嫌いだから反対しようということも当然あると思うのです。こういった公平公正な判断が住民にできるのかどうか、どう判断しますか。どう考えますか。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) ご答弁申し上げます。 今、議員おっしゃったように、住民の方も、こう言ってはなんですが、人間ですので個人感情、それはあるかと思います。そこで同意を求めないということにしますと、さらに何かあったときに、その市民の方に迷惑がかかる、負担がかかるというようなことも考えておりまして、市民の方の感情、そういうのも分かるのですけれども、ある程度市のほうで、この条例を制定することで縛りといいますか、事業者の方にも責任を持って発電設備を設置してほしいということで考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) 今の質疑の趣旨は、住民は公平に公正に、この業者は好きだから、この業者は嫌いだからというようなこともなくはないでしょうという意味なのです。公平にできるのかということなのです。1つそれが疑問だったのです。住民にはどの業者にも公平に判断するということが、私ちょっと不安なのです。 もう1つは、地域住民には、それほど詳しい知識がないのです、事業に対して。ですから、こういった並べ方をされたら危害が及ぶとか、危害というか被害ですね。我々に被害が及ぶなんていう、そういう専門知識もないのです。そういう専門知識のない方たちの判断基準を許可基準にするということに対して、そこも疑問なのですが、どうですか。技術的な専門性がない住民に判断を委ねるということに無理はないですかという意味です。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) ご答弁申し上げます。 確かに議員おっしゃいますように、市民の方に技術的な判断基準があるかどうかというものはちょっと疑問があるかと思います。そのため、住民の方の同意に関しましては、個人生活への影響について、これらの視点から判断してもらう。そして、その後、市が技術的な面、反射光への配慮とか排水処理など技術的な基準、それらのことを検討しまして許可という形で行っていきたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) では、あれですか、市民が反対しても、市の基準でよければ許可をしてもらえるということですか。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) いえ、あくまでも市民の同意、隣接地の同意、これがまず大前提ということになってきます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) やっぱりちょっと私は疑問です。まず、市民の同意が前提条件だということは、専門性も何もない、公平性も取れていない住民の同意が必要だというのは、その後市の基準があっても意味がない。私はそう判断します。この例、例えばですよ、いろいろな事業の許可はあるのです。私も商売ながら、仕事ですから、行政書士事務所を経営していますから、いろいろな許可案件は上がってきます。例えば農地の転用、ここで農地を転用して違う仕事をしたいという許可申請もあります。周辺住民の同意というのはないですよ、ここにもないです。それから、住宅を建てる、コンビニを建てる、作業場を建てる、事業所を建てる。さっき申し上げた自動車解体業なんていう、ちょっと問題になるような、住民とのトラブルになりそうな事業所も、そこに進出するときに都市計画法上の開発の許可というのはあるのです。これ重要です。これ厳し過ぎると私何遍もここで申し上げています。厳しいので、なかなか事業者の開発が進まない面もあるのです。それだからこそ地域住民の生活が脅かされないでいるということもありますけれども、それですら地域住民の同意というものは求めていないのです。行政がきちっと自信を持ってですよ、自信を持って基準を決めて、これで許可を与えているのが現状なのです。これと比べても、太陽光発電事業者に対して整合性がちょっと取れていない気がしますが、その辺はどう考えていますか。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) ご答弁申し上げます。 本条例と建築物を対象とする都市計画法許可案件との整合性についてでございますけれども、本条例の太陽光発電につきましては、最近のニュースなどで取り上げられております代表的な問題といたしまして、太陽光発電設備設置による反射光、それと騒音、その他山林を伐採することによる景観破壊、それと土砂災害の誘発など、これらのトラブルが問題事例が多数ございます。本市におきましても、同様に太陽光発電設備設置による反射光や騒音、また雑草が繁茂するなどの維持管理が不十分ということで景観を損ねているなどの相談がここのところ多く寄せられておりまして、市民の生活環境、それと景観への影響が大きいと考えております。 一方で、議員おっしゃいます住宅、コンビニ、作業場、事務所、これらの建築物の対象とする都市計画法の許可につきましては、太陽光発電事業と比較しますと、施設等が無人ではないため、日常的に維持管理されるなど、これらの理由から市民の生活環境や景観などへ与える影響は限定的であると考えているところでございます。こうしたことから、太陽光発電事業の許可とほかの都市計画法の許可における隣接同意の整合性を優先するのではなく、市民生活の環境保全を図る観点から、事業地隣接住民の同意は必要ではないかと考えて規定したところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) なかなか納得できない答弁です。私にとってはちょっと無理があるのです。 1つこういったことをご存じかどうか。これは、非常に住民にとって問題になりがちな産業廃棄物処理施設です。これはやっぱりトラブルを起こしていますよね。あちこちで住民からの苦情が出ている。これに関して1つお話があります。昭和62年8月18日に衆議院議員において、議員から政府に対し質問主意書が提出されています。これはどういうことかというと、産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、関係住民の同意を必要とすることはできないかという質問なのです。そして、これに対して、内閣総理大臣名で答弁書が出ています。産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、県の規定に基づき定められた技術上の基準に照らして審査しており、これに加えて関係住民の同意を法的要件とすることは適当でないと考える。こういうふうに答えているのです。これ踏まえてどうでしょう。もう1度お願いします。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) ご答弁申し上げます。 廃棄物処理事業に関する昭和54年の見解ということでございますけれども、廃棄物処理事業の事業許可、これにつきましては廃棄物処理法、この規定により、各都道府県がそれぞれ廃棄物処理施設の設置等に係る要領等の規定を設けて許可を行っているところでございます。 議員ご指摘の見解でございますけれども、住民の同意を得ることを廃棄物処理業の許可の要件とできないとされておりましたが、こちらにつきましては上位法である廃棄物処理法、こちらにおいて住民同意を必要とする規定がないにもかかわらず、各都道府県が定める要領等で住民同意を許可の要件として明記していたことについて、廃棄物処理法の規定に沿った事務処理を行うよう国が都道府県等に対して指導したというものであると認識しております。このことは、環境省等の通達文書、それからホームページなどで確認は取れませんでしたが、昭和54年当時の見解について、ホームページよりその概要を確認いたしました。 なお、本条例につきましては、太陽光発電事業の事業許可について、国で定める上位法がないことから、住民同意の必要性を明記することはできるものと考えております。また、太陽光発電事業の事業許可について同意を求める規定については、お隣の桜川市でも規定しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) そうですよね。おっしゃるとおりなのです。こういう答弁書がありながら、実際には産業廃棄物処理施設においては住民同意というのを求めているのです。強い行政指導もしています。ですが、県内で事業許可に関して住民同意が必要となっているものは、この産業廃棄物処理施設の設置についてだけです。ほかはないのです。私の知る限りですよ。洗いざらい調べればあるのかもしれないですが、我々が普通仕事で受ける許認可の申請において、住民同意というのは産業廃棄物処理事業だけ。これはなかなか難しいので、実際には実現しないのです。ほとんどが途中で頓挫してしまう。住民というのは、尊重しなければいけないですけれども、個人のやっぱり主観、公平性とか重要性というのはあまり考えないで、自分の生活を守るだけに集中しますから、困るといえばそれまでなのです。ですから、なかなか住民同意というのは難しい。いいですか。産業廃棄物処理業の場合は、確かに臭いも出るでしょう。粉じんも出るでしょう。そして、収集運搬車の出入りも相当激しいのです。さらに、風評による土地下落の被害というのもあるのです。廃棄物処理事業が来ます。中間処理場が来ますとなったら、その周辺の住宅地なんかは暴落しますよね。不動産業者が一番怖がっていることなのです。だから、業界挙げて反対してしまいます。 では、太陽光発電所って、そんなに産業廃棄物処理に匹敵するほど危険なのですか。嫌われるものなのですか。私が一般質問でもやったとおり、これ設置してしまえば、燃料は要らないのです。太陽光だけ。音はしない。粉じんも出ない。人の出入りはないのです。検針する人はいますけれども、ほとんどない。安全ですよね、これは。だから、設置のときに合理的な基準を決めれば、私はいいと思うので、廃棄物処理業というのは、設置のときの基準ではだめなのです。年がら年中人は動いて、年がら年中作業していますから、立入りも何遍もやったりしないと、行政が強い指導を発揮しないと住民にやっぱり迷惑かかるのです。それとこれを比べて同列に扱うことに対して非常に私は疑問を感じます。 運送業だって危ないですよ。大型車両が出入りしているわけだから、地域住民怖がって当然ですよね。町工場、これ音が出ることだってあるのです。結構音うるさいという苦情出ていますよね。プレス業界なんかは。自動車解体業、これは外人さんがやっていることが多いので、中で何やっているか分からないとかという住民不安も随分あります。こういったものよりはるかに私は安全だと思います、太陽光発電というのは。しかもやっぱりカーボンニュートラルを推進するこの市においては、再生可能エネルギー発電って太陽光しかないはずなのです。だから、間違ったメッセージにもなってしまうのです。これは私の懸念です。 細かいところを聞かせてもらいます。第2条の9番です。地域住民について、このように定義する理由、第2条の9番、地域住民、事業区域に隣接する土地の所有者、事業区域の境界から200メートル以内に居住する住民、当該区域において農林水産業、その他の事業を営むと書いてあるのですが、まず200メートルはいずれにしても、ちょっとこれはまた別に聞きますけれども、農作業をしている人も、これ入れているのです。農作業の人を近隣住民にする理由というのはどうなのでしょう。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) ご答弁させていただきます。 本条例におきまして「地域住民等」、このように定義する理由でございますけれども、先ほども答弁させていただきましたように、本市には現在反射光や騒音、それから景観を損ねているといった相談が寄せられていることから、事業区域から200メートル以内の地域を「地域住民等」としまして、生活環境や景観等に少なからず影響を受ける範囲に関係する住民等として規定したものでございます。 現在本市では、茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」、これに基づきまして太陽光発電設備設置に関する指導を行っております。ガイドラインを運用するに当たりまして、茨城県が開催しました説明会の中で、太陽光発電事業を実施するに当たり、地域住民に理解を得るべき地域の範囲、これらの解釈については、生活環境、それと景観等への影響を及ぼす可能性のある範囲といたしまして、200メートル以内の地域とすることが適当であるとの助言があったことから、本市においても茨城県の解釈規定を適用しまして、地域住民に理解を得るべき地域の範囲として、200メートル以内の地域を地域住民等として解釈しているものでございます。 そして、太陽光発電事業における適用範囲に「地域住民等」を定義づけることで、事業実施による地域への説明範囲や同意取得範囲が明確になり、事業者と地域住民との良好な関係の保持に寄与できるものと考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) 200メートル以内の住民ということに対しては、今分かりました。私が今聞きたかったのは、地域住民に、その中に200メートル以内で農作業をしている人も含めて地域住民と言っているというのにちょっと矛盾はないですかという話と、もう1つは、隣接住民というのを定義しているのです。隣接住民。これは太陽光事業地の隣接している土地の所有者及びそこに建物を持っている人というふうに定義しているのですが、今相続で空き家になってしまっているうちいっぱいあるのです。不在地主さんですよ。ここに住んでいない。そういう方たちも含めて隣接住民というふうにして、その人の同意というのはどうなのですか。あまり意味ないように思うのですけれども、その辺もこの定義にちょっと疑問を感じるのです。隣接住民の定義の仕方もちょっと無理があるのではないのか。地域住民にも無理があるのではないのかと思うのですが、どうですか。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) ご答弁させていただきます。 先ほど反射光といいますか、地域住民等の中で、農作物を作っている方等は、なぜそんな地域住民等に関係するのかというようなご質疑もいただいて答弁抜けてしまいました。この条例の中で、農作物等を作っている方に対しても、反射光による熱によりまして、農作物等にも影響が出るのではないかということでこのように規定しているところでございます。また、隣接住民に定義づける理由といたしましては、先ほども答弁させていただきましたが、反射光、それと騒音、景観を損ねるといった相談等が寄せられておることから、その声のほとんどが太陽光発電事業区域の隣接地に居住する皆様から来ているものでございます。そのことから、本条例による隣接住民の解釈といたしましては、事業区域に隣接する土地の所有者、または事業区域に隣接する土地に存する建築物等の所有者及び占有者を、太陽光事業に伴う影響を最も受けやすい範囲として隣接住民として定義づけたところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) 分かりました。というかまだまだ理解できないです。いいですよ。答弁はいいのですけれども、隣接住民で不在地主もいますよと。所有者が名前は法務局で分かっても、実際に誰か分からない人もいっぱいますよと、そういうこともあるので、困難を極めますよということを私は申し上げています。非常に危ないことが、なかなか事業が進まないだろうと思います。 それと、県のガイドライン、私も読みました。ここにも地域住民の理解を得るように努力するというふうに書いてありますよね。それはそれだけれども、行き過ぎてはだめなのです。同意をもらうまでは、それは行き過ぎだと思います。いいですか。これを利用するなら、これを参考とするならもう1つ、第6条に10キロワット以上の出力、10キロワット以上をこの条例の適用範囲とすると書いてあるのですが、このガイドラインでは、50キロワット以上と書いてあるのです。えらくそこに落差がありますよね。50キロワット以上というのは、何でこれを言っているかというと、資源エネルギー庁では、太陽光発電事業の場合、50キロワット以上を高圧、それ以下を低圧というふうに明確に分けて、技術上の基準を変えています。だから、50キロワット以上は難しいですよ、確かに。やる人少ないと思います。50キロワット未満が資源エネルギー庁もそれほど厳しくしなくてもいいということなので、私は条例の適用範囲にするのだったら50キロワット以上が適当ではないかと思います。これもちょっと質疑したいのですが、時間なくなってしまうので、私、やっぱり市長にお伺いしたいのです。市長にもこの条例の必要性、私も感じています。条例の必要性も非常に感じているのですが、やっぱり住民同意、隣接住民に関しては同意を求めるということに対して、私はそこはちょっと行き過ぎではないかと。隣接住民に対する説明会というような、そういった提案もあるのではないかと思うのです。私は今回の案をもうちょっと軟らかくした上で、本当は提出し直しをお願いしたいところなのですが、市長の考えをお願いします。 ○議長(津田修君) 須藤市長。 ◎市長(須藤茂君) これはなかなか難しい問題でして、私のところに市長への手紙にもいろいろとそういう太陽光発電設備設置においての苦情と言うと失礼ですが、苦情等々がかなり来ているのも事実でございます。しかし、太陽光発電設備をやっている設置業者のことも考えなくてはいけないと、このように思っているところでございます。電気をつくってくれる設置業者ですから、一方的に市民の意見だけ、あるいは一方的に業者の意見だけを聞いて決定するというのはなかなか難しいところでございまして、この条例に関しましては、市のほうも考えてみますれば、住民の同意を得るというふうなことを、この条例で出しましたけれども、それは議員の皆さんが賛成してくれるかどうか分かりませんが、その同意とまた許可は違うわけでございまして、市も住民に責任を持たせるのではなくて、市のほうも率先して住民の意見も市のほうからも聞くということも必要だと思いますので、ここらのところはしっかりもう一度考えなくてはいけないなと思っております。住民の生活安定は、これは必ず守らなくてはいけませんが、設置業者のことも考えなくてはいけないと、こういうふうに思っているところでございます。 ○議長(津田修君) 12番 小島信一君。 ◆12番(小島信一君) 少しあるので、意見を述べさせてもらいます。 住民同意という条例は、ほかにもあります。ほかの市町村も調べました。確かに住民同意を必要とするというのはほかの条例もあります。住民同意プラス市の許可というのはまれですよね。ほかにも確かにありますが、筑西市はやっぱり特段に厳しくなっています。そこの辺もやっぱりよく比べて、条例の在り方、太陽光発電事業に対して、市民に対して誤解を与えかねない。相当厳しいのですよ、産業廃棄物処理施設と同じだけ厳しいのですよとなったら、これ間違ったメッセージを送ってしまうのではないかと思うのです。再生可能エネルギー、筑西市では太陽光だけ、しかも設置すれば大体20年使えるのです。うまく管理すれば30年使える。廃棄物なんて出ないのです。最後のパネルの撤去だけは廃棄物になるでしょうが、その間にほとんど廃棄物も騒音も迷惑もかけない、こういったものなので、しかもカーボンニュートラル、これに対して大きく寄与できるものです。これに対する設置規制、これを行き過ぎないように要望を出して、質疑を終わらせたいと思います。失礼します。 ○議長(津田修君) 次に、3番 國府田喜久男君。          〔3番 國府田喜久男君登壇〕 ◆3番(國府田喜久男君) 3番 國府田喜久男です。最後の質疑です。よろしくお願いいたします。 私は、議案第77号、認定こども園せきじょう整備工事について質疑します。午前中、小倉議員もこの件について質疑いたしましたが、私は別な観点から質疑したいと思います。 まず、この金額、15億2,350万円、これは市民感覚からするととてつもない大きな金額です。坪当たり200万円です。当初10億円からスタートしたと思うのですが、設計価格はどうだったのか。確かに資材の高騰はありますが、この10億円以上というこの金額については、ちょっと高いかなと思うのです。これについて答弁いただきたいと思います。あとは質問席にて。 ○議長(津田修君) 國府田喜久男君の質疑に答弁を願います。 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) 議員のご質疑にご答弁申し上げます。 質疑の中に坪単価的なお言葉もございましたけれども、まず今回の認定こども園せきじょうの整備工事につきましては、旧黒子小学校のプール及び既存の旧幼稚園、旧保育所2棟の園舎の解体、さらに園庭や外構整備などの工事を含むものでございます。午前中もちょっと答弁させていただきましたが、物価高騰に伴い、この急激な価格の高騰を反映した適切な請負金額の算定ということで、春先から国土交通省をはじめ要請がございました。そちらを受けて設計を重ね、適切な設計に基づき、実施したものと考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) 民間のこういう施設ではちょっと考えられない金額だと思います。それで、特に力を入れたところ、これはどのようなところでしょうか。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) ご答弁申し上げます。 まず、工事上の問題なのですが、保育を既存の敷地の中で、今現に保育施設として利用を続けながら、保育を続けながら工事をする必要があるということで、ここに大きくまず工事上の注意を払っております。 また、機能面でございますが、まず地域的な問題としまして、関城地域では民間は保育所のみでございます。また、明野幼稚園につきましては、一応閉園が決まっております。そういったことから、1号認定子供、いわゆる幼稚園教育の子供さんの受け入れる役割をまず1つ、想定しております。 もう1点、支援が必要なお子さんを含めた保育利用につきまして、民間施設を補完する機能を備えたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) ですから、私が尋ねたいのは、構造上で、例えば床にいい木を使っているとか、冷暖房とか、とにかくそういう構造上の問題はどうなのかなと思ったのですが。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) ご答弁申し上げます。 そちらにつきましては、次に木製のところに質疑がつながるのかなと思ったのですが、子供たちが多く時間を過ごす保育室や子育て支援室、プレーエリアなどに特にこだわって木質で優しさやぬくもりを感じるような構造を設定しております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) それとやはり木をふんだんに使ったということも、高額になった理由の1つだと解釈していいでしょうか。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) ご答弁申し上げます。 この資材の高騰につきましては、木材のみではなく、建築資材全般について非常に高騰が続いているというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) 先ほど木をふんだんに使ったということで、私も下館北中学校のほうの、秋山議員とエリアの1人なのですが、あそこも見せていただいたら、非常に木をふんだんに使っておりまして、ぬくもりがあるということは認識しているのですが、この認定こども園せきじょうも同じような、ふんだんに使っているということでいいでしょうか。一部木を使っているということは。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) 先ほどもご答弁させていただきましたが、木を使うエリアとしましては、保育室等の子供の触れる場所以外に、屋根を支える部分に木製を使用しているような状況でございます。そちらが事前のご質疑にありました一部木造という表現で表現させていただいております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) 前後しますが、この15億何ぼという金額は、どのようにして支払いするのでしょうか。支払い方法。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) お支払いというご質疑の趣旨なのですが、財源ということでよろしいでしょうか。          (「財源、方法ですね」と呼ぶ者あり) ◎こども部長(松岡道法君) (続)お支払いの方法というのは、市から事業者に支払うという方法でございましょうか。          (「はい、そうです」と呼ぶ者あり) ◎こども部長(松岡道法君) (続)すみません。9月の議会でご承認いただきました予算でご説明しますと、3か年の継続費で、それぞれ年割額を設定しております。年割額の考え方としましては、まず前払い金もございます。それぞれの年度の出来高に応じた金額もございます。そちらを3か年の継続費ということでご承認いただいているというところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) はい、分かりました。 ○議長(津田修君) もうちょっとマイクうまく使って。 ◆3番(國府田喜久男君) はい。これでいいですか。 では、この園では、障害者の受入れをどのように考えているのでしょうか。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) ご質疑にご答弁させていただきます。 障害者というくくりでは考えてございません。先ほども若干触れさせていただきましたが、特別な支援を要するお子さんという考えで民間を補完する機能として公立が存在していくというふうに考えております。そちらには定数もございませんし、そのニーズに応じまして保育士を加配することで対応を図っていくということで想定しております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) 分かりました。 この関連で、参考資料の8番目、全体計画に「五感を使った経験、想像力を育む経験ができる」あるいは「自然に繋がる園舎」、「先生がいつもご機嫌でいられる園」とあります。この先生がいつでもご機嫌な園というのは子供もご機嫌だと思いますが、どんなことを指しているのでしょうか。 ○議長(津田修君) 松岡こども部長。 ◎こども部長(松岡道法君) ご答弁申し上げます。 参考資料に記載させていただきました事項は、基本設計の策定に当たり、園のコンセプトとさせていただいたものでございます。ご質疑の先生がいつもご機嫌でいられる園という趣旨でございますが、効率のよい動線で収納を配置することと、見通しをよくすることで子供たちを見守れることによりまして、先生がゆとりを持って子供たちと共々に安心して伸び伸びと暮らせる、そういった園舎を想定しているものでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) それは確かに先生がご機嫌でいるということは、子供も安心してそこで学び、遊べると思いますので、それはいいことだと思います。それを聞きたかったのですけれども、ありがとうございました。 では、次に行きます。議案第89号、筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制定について、先ほど仁平議員や小島議員も質疑しましたが、私はこの期日、施行期日が令和5年7月1日以降となっています。先ほど仁平議員の話では、これがちょっと長過ぎるのではないかということでありましたが、私はこれ以前に許可された、この太陽光発電設備についてはどんなふうに指導というか、これを適用していないとしても、どんなふうにこれが生かせるかなと思っているのです。これについてはどういうふうに回答してもらえるでしょうか。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) 國府田議員のご質疑にご答弁申し上げます。 条例の施行前から発電設備を稼動されている業者、これらへの対応についてでございますけれども、法令は施行と同時にその効力を発揮いたします。原則として将来に向かって適用され、法令施行後の出来事に限り効力が及ぶものでありまして、過去の出来事には適用されないという法令不遡及の原則というのがございます。こうしたことから、本条例におきましても、条例を遡及して適用することはできないと考えております。しかしながら、現在稼動している発電設備に対しまして、市民から不安の声があることも事実でございますので、条例の施行前からの発電設備に対しましては、市民からの苦情、相談等があった際には、業者に対して改善対策等を講じてもらうよう、お願いという形にはなってしまうのですけれども、設置業者に苦情の内容を説明し、改善をしていただくようお願いするなどの対応をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) なぜ私がこういう質疑をするかというと、私もある場所で環境を守る会をやっているのです。一昨年は蛍が飛びました。昨年から今年にかけて、蛍は出たのですが、ご指導いただいている方から、あまり光が、夜の防犯の光が強過ぎると蛍が卵を産まないということをご指導いただいたのです。それで、その業者の方に協力していただけないかと電話しましたら、1年は対応してくれたのです。ところが、2年目は、一々あんたたちの趣味のためにそんなこと協力はできないと。3万円も5万円もかかるのだと、そういうふうに言われたのです。開き直って。ですから、そうは言わないでといっても、それ以上できないということでぴしゃっと断られたのです。ですから、やはり地域の環境、そういうものに合致したというか、協力をいただいたような太陽光発電設備でなければ私はいけないと思っているのです。 それで、ちょっと話は違いますが、防犯灯、その太陽光発電設備そのものよりも防犯灯なのです、被害は。それで、ああいう光を当てますと、稲の場合はずっと遅れるのです、収穫というか実る時期が。それから、私も相談されたのは大豆、あれも太陽光発電設備ではないのですが、防犯灯の周りの大豆が遅れてしまいまして、非常に困ったという話があるのです。今回は、太陽光発電設備の周りの草あるいは先ほど言った防犯灯、これによって被害を受けた人がいますので、このところをちょっと適用させてもらえないかなと。適用されないとしても、準適用というか、こういうのをつくったよというのを、今までの業者にも何らかの形で説明していただければありがたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(津田修君) 渡邉市民環境部長。 ◎市民環境部長(渡邉千和君) ご答弁申し上げます。 今、議員おっしゃいましたように、太陽光発電設備についての苦情が来ていることは重々承知しているところでございます。今後につきましては条例もできます。そちらの条例があるということは、今後設置する業者に対して広く周知等を行いまして、適正的確な太陽光発電設備を設置していただくよう、市のほうからもお願いしながらPRしていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) では、次の質疑に移ります。 下館北中学校スクールバスの件なのですが、これについては6キロメートルということで、先ほど中央教育審議会のほうで設定された距離だということがありました。これは分かりますが、集落ごとでしたら分かるのですが、ぴしっと6キロメートルと切られますと、前のほう、要するに下館中学校に近いほうの人と遠いほうの人では結局6キロメートルにも満たない人もいるし、6キロメートル以上もいますが、満たない人の場合にはちょっと不便になってしまいます。6キロメートルと切らないで、6キロメートル前後というか、程度とかというふうな文言にしてもらえば幾らか柔軟性が持てるのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) 國府田議員のご質疑に答弁させていただきます。 今回基準といたしました6キロメートル、議員さんおっしゃいましたように中央教育審議会答申の中学校生徒による通学距離の限度ということで、その答申に基づいて6キロメートルというものを設定させていただいております。しかしながら、一律に6キロメートルという基準というもので条例のほう、文言を適用してしまいますと、議員おっしゃいましたように、同じ地域コミュニティーの中で利用できる生徒と利用できない生徒、そういった利用状況などによって実情にそぐわないような側面が生じる、そういったおそれがございます。そういったことから、そういった観点、実情を勘案いたしまして、柔軟に対応できる余地を残すという意味で、おおむね6キロメートル以上ということで規定をつくらせていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) 了解いたしました。 もう1つ、私もこの合併問題のときに懇談会というか、参加させていただきました。父兄の皆さんからの声も聞きました。しかし、例えば2,000円が支払いできないということは、あの中でなかなか言いづらい。はっきり言って言いづらい。ですから、父兄の方にはちょっと負担が重いよなという方もいたと思います。そういう点で、負担できない方、というのは、この負担だけでないですから、給食費、いろいろあるわけですから、生徒さんのご父兄については。ですから、負担できないような人に対してはどういうふうにするのでしょうか。 ○議長(津田修君) 鈴木教育部長。 ◎教育部長(鈴木敦史君) ご答弁いたします。 まず、負担金を納付いただけなかった保護者の方に対して、まずはご連絡をさせていただきまして、納付のお願いをすると、そういった形になると思います。また、経済的な理由によりまして支払いが難しい、そういったような場合には、就学援助制度により負担金を免除する、そういった手法もございますので、状況に応じて相談をさせていただければと存じます。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。
    ◆3番(國府田喜久男君) この処遇については、ぜひほかの生徒さんに分からないような形で、ぜひみんながそろって行けるような、そういう措置を取っていただきたいと思います。 以上で質疑を終わります。 ○議長(津田修君) 以上で質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第76号から議案第98号までの23案は、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 この際、ご連絡いたします。19日の総務企画委員会は午前10時から、20日の福祉文教委員会は午前9時30分から、21日の経済土木委員会は午前10時から、全員協議会室において審査を願います。 最終日の討論の通告でございますが、通告用紙をお手元に配付してあります。22日の正午まで、時間厳守の上、文書にて通告されますようお願いいたします。 本日の会議はこれにて散会いたします。 お疲れさまでございました。                                散  会 午後 1時52分...